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過払い金関連用語

グレーゾーン

利息制限法(15~20%)以上出資法(29.2%)未満の金利のことを一般的にグレーゾーンと呼ぶ。

本来、貸金業者はグレーゾーンの金利を取ってはいけないことになっているが、特例として、貸金業規制法第43条第1項(みなし弁済)を満たすことができれば、出資法に定められた上限金利までは、例外的に有効な弁済となってる。

貸金業者はみなし弁済を主張できるように要件を満たしているかというと、なかなかそうではない契約も多いのでそのような場合はグレーゾーンの金利を取ってはいけないことになる。

もし、あなたが債務整理や特定調停をして借金を整理する場合は、このグレーゾーンの金利を最初の取引から計算することになり、結果的に現在の残高よりも減額になったり、取引期間が長期になると債権者からお金を返してもらったりということもあり。  

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