過払いとは?
過払い金が発生する理由
平成22年6月18日までは消費者金融業者が顧客から受取ることができる利息の上限が二つの法律【利息制限法(上限20%)・出資法(上限29.2%以上)】で違っていました。
当然アイフル・アコム・武富士・レイク・プロミス等、消費者金融業者は高い利息を取ることができる出資法を基にして上限29.2%という出資法のギリギリの金利で貸付を行ってきましたが、昭和39年以降多数の最高裁判決で、利息制限法の上限利率20%を越えて支払った利息は無効であるという解釈が一般的になりました。
そのため、長い間、利息制限法の上限利率を超えた高利の利息を払い続けてきた人は【払いすぎた利息を返してもらう】過払い返還請求ができるようになりました。
そして、平成22年6月18日、改正貸金業法が施行され、貸金業者が顧客から受取ることができる利息は年率20%以下と定められ、これを超える利息を請求、受領すると刑事罰の対象となります。
利息制限法の上限金利
借り入れ金額に対する上限金利は以下のように定められています。
- ~10万円の場合20%
- 10~100万円の場合18%
- 100万円以上の場合15%
上記の図のように出資法の上限29.2%で支払っていた利息と利息制限法の上限20%での利息の差額が過払いとなります。
当然、過払い金は元金に組み込まれますので、長期間支払い続けていると、元金の完済後も支払い続けている状態になります。
これが、過払い請求の原因です。
過去に完済した分も過払い金の対象に
①過去の支払い終えたサラ金、キャッシングなどはありませんか?
②もし、返済した覚えがある場合は過払い金を取り戻しましょう。
③過払い金は支払い終えてから10年を迎えると時効が成立してしまいます。
「借りて、返したのは事実なのだがいくらくらいかはっきりしない」という場合はご相談ください。
原則的に取引明細は保管義務があり、取引明細も開示義務消費者金融側にあります。
過払い金のトラブル
依頼する法律事務所の選択は重要
債権調査結果について何の報告もなく和解されてしまった。
和解後、和解金額が請求金額の半分以下であることがわかった。
金融業者から過払い金が返っているのに本人へ戻されない。
依頼したもののまったく音沙汰がなく、状況説明を求めたところ、初めて依頼人へ戻された。
など、トラブルが多くなってきております。
法律事務所選びは慎重に!
過払い金請求とブラックリスト
ブラックリストが心配
皆さんの中には、過払い金の請求はしたいが、個人信用情報センターに事故登録(通称ブラックリスト)されてしまうことを理由に躊躇している人は少なくないと思います。
過払い金請求ではブラックにはなりません
平成22年6月18日、改正貸金業法が施行されたことにより、それまで過払い金の請求をするとによって個人信用情報センターに「コード71」(契約見直し)という情報が登録されていましたが、これがすべて削除され今後、過払い金の請求に関する情報の登録はされないことになりました。
これによって、将来的に金融機関と新たな契約を行う場合に、過去に行った過払い金返還請求が新たな契約に影響を及ぼすことはなくなりました。
過払い金請求の費用
弁護士に依頼すると高そう・・・
費用のご心配はご無用です!
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